空き家のお悩みはありませんか?~「空家利活用促進事業」を活用して、不動産の専門家にご相談ください~
最終更新日:2026年09月01日

 町では、空き家の利活用を促進するため、空き家の所有者(管理者)の方から同意を得た空き家の情報を、町に登録している宅地建物取引業者に提供し、売買や賃貸借などの利活用につなげる「空家利活用促進事業」を実施しています。
 本事業では、(公社)熊本県宅地建物取引業協会に加盟する町内または荒尾市内の宅地建物取引業者のうち、町に登録した事業者が相談に応じます。
 

空き家の売却・賃貸をお考えの方へ

 空き家の売却・賃貸をお考えの方は、「空き家・空き地バンク」への登録についてもご相談ください。

▶ 長洲町空き家・空き地バンクはこちら
 

こんな空き家に関するお悩み、お困りごとはありませんか?

 ・実家を相続したけれど、使う予定がない
 ・毎年の草木の管理や固定資産税の負担が大変になってきた
 ・売却や賃貸をしたいが、どこに相談すればよいか分からない
 ・老朽化した空き家の管理に困っている
 ・空き家を処分したいが、どうすればよいか分からない
このようなお悩みがありましたら、まちづくり課までご相談ください。
 

空家利活用促進事業とは?

 空家利活用促進事業は、空き家の所有者(管理者)の方から同意を得た空き家の情報を、町に登録している宅地建物取引業者に提供し、空き家の売買や賃貸者などの利活用につなげる事業です。
 

事業の流れ

① 情報提供の意向確認
 空き家の所有者(管理者)の方へ、情報提供について確認します。

② 情報提供の同意
 所有者(管理者)の方から、情報提供について同意をいただきます。

③ 空き家情報の提供
 町から登録事業者へ、空き家の情報を提供します。

④ 相談対応
 登録事業者が、所有者(管理者)の方からの相談に対応します。

⑤ 報告
 登録事業者から町へ、対応状況を報告します。
 

詳しくはこちら

 ・空家利活用促進事業 事業概要
 ・申込にあたっての注意事項
 ・空家利活用促進事業 Q&A
 

登録事業者

 空家利活用促進事業の登録事業者は、(公社)熊本県宅地建物取引業協会に加盟する町内または荒尾市内の宅地建物取引業者のうち、町に登録した事業者です。
 ・空家利活用促進事業 登録事業者名簿
 

登録事業者も随時募集しています!

 空家利活用促進事業にご協力いただける宅地建物取引業者を随時募集しています。
 登録を希望する事業者は、まちづくり課までお問い合わせください。
 

登録事業者の要件

 ・宅地建物取引業者であること。
 ・(公社)熊本県宅地建物取引業協会に加盟していること。
 ・長洲町内または荒尾市内に所在すること。
 

登録事業者様式集

 登録を希望する事業者は、以下の様式をご利用ください。
 ・長洲町空家利活用促進事業 事業者登録申請書
 ・誓約書

【その他の関連様式】
■登録内容に変更があった場合
 ・登録事項変更届
■登録を抹消する場合
 ・登録抹消届
 


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 定住促進係

TEL:0968-78-3219
 

定住促進係

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択