新婚さんの新生活を応援します! ~長洲町結婚新生活支援事業補助金のご案内~最終更新日:2026年07月01日
長洲町では、結婚を機に新生活を始める世帯を経済的に支援するため、新居の住居費(住宅取得費・住宅賃借費)や引越費用の一部を補助します。
制度の詳細は「結婚新生活支援事業補助金チラシ」をご覧ください。
対象となる世帯
(1) 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した夫婦であること。
(2) 長洲町内の対象住宅に居住し、住民登録をしていること。
(3) 夫婦ともに婚姻日に39歳以下であること。
(4) 夫婦の所得合計が500万円未満であること。
※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除できます。
(5) 夫婦双方が、次のいずれかを受講していること。
・ライフデザイン支援講座 ・プレコンセプションケア講座 ・妊娠・出産相談 ・共家事・共育て講座
(6) 補助金交付後、2年以上継続して長洲町に居住する意思があること。
(7) 町税等の滞納がないこと。
(8) 本補助金または他の市町村の類似の補助金を受けていないこと。
(9) 暴力団員等でないこと。
(10) 夫婦それぞれの2親等以内の親族へ支払った住居費や引越費用は補助対象となりません。
対象となる経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った次の費用
(1) 住宅取得費
※リフォーム費用および土地取得費は対象外です。
(2) 住宅賃借費(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
※賃料、共益費は、最大6か月分
(3) 引越費用(引越業者または運送業者に支払った費用)
補助額
住居費と引越費用の合計額
・夫婦の年齢の高い方が29歳以下 上限60万円
・夫婦の年齢の高い方が30歳以上39歳以下 上限30万円
申請期限
令和9年3月31日まで
提出書類
・長洲町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
・誓約書兼同意書
【申請に必要な添付書類】
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
・夫婦双方の令和8年度(令和7年分)所得証明書
・夫婦双方の町内の住所が記載されている住民票の写し
・夫婦双方の町税等の滞納がない証明書(婚姻を機に長洲町に転入した場合は、令和8年1月1日において住民登録をしていた市区町村が発行する証明書を添付してください。)
・売買契約書または工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
・賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)
・住宅手当支給証明書(住宅賃借の場合)
・住居費および引越費用の領収書等の写し
・無職・無収入申立書兼誓約書(補助金の申請時において無職の場合)
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済額を控除する場合)
・結婚新生活支援事業に関するアンケート
※その他、審査に必要な書類を提出していただく場合があります。
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