空き家の家財道具の処分などにかかる費用を補助します!~長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金~
最終更新日:2026年09月01日

 町では、空き家バンクの利用促進と空き家の有効活用を図るため、空き家バンクに登録された空き家の家財道具の処分などにかかる費用の一部を補助します。

空家家財道具等撤去促進事業補助金チラシ
 

補助対象者

 空き家バンクに登録された空き家の所有者等または入居者
※入居者の場合は、補助金の交付を受けた日から2年以上継続して当該空き家に居住する意思を有していること。
※このほか、補助対象となるためには一定の要件があります。
 

補助対象経費

 次の費用が対象となります。
 ・ごみの処分に要する費用
 ・家電製品の処分に要する費用
 ・家財道具の移設に要する費用
 ・敷地内の樹木伐採・草刈等に要する費用
 ・空き家内の清掃に要する費用
 

補助金額

 補助対象経費の2分の1(上限10万円)
※同一の空き家について、補助金の交付は1回限りです。
 

補助金交付までの流れ

① 交付申請
 補助対象事業を実施する前に交付申請書を提出してください。
【提出書類】
 ・長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金交付申請書
 ・長洲町町税等滞納状況調査承諾書
 ・補助対象経費に係る見積書の写し
 ・補助対象事業の予定箇所の現況写真
 ・売買契約書または賃貸借契約書の写し(入居者が申請する場合)
 ・その他町長が必要と認める書類

② 補助対象事業の実施
 交付決定後、補助対象事業を実施してください。

③ 実績報告
 補助対象事業が完了したら、実績報告書を提出してください。
【提出書類】
 ・長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金実績報告書
 ・補助対象経費に係る領収書の写し
 ・補助対象事業の完了後の写真
 ・入居者の住民票の写し(入居者が申請する場合)
 ・その他町長が必要と認める書類

④ 交付請求
 補助金の額の確定後、交付請求書を提出してください。
【提出書類】
 ・長洲町空家家財道具等撤去促進事業補助金交付請求書

⑤ 補助金の交付
 交付請求の内容を確認後、指定された口座に補助金を交付します。
 

長洲町空き家・空き地バンクについて

 長洲町では、空き家や空き地を「売りたい・貸したい」という所有者と、「買いたい・借りたい」という方をつなぐ「長洲町空き家・空き地バンク」を実施しています。

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※物件の交渉・契約については、町と協定を締結している不動産業者を介して行います。


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 定住促進係

TEL:0968-78-3219
 

定住促進係

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