低未利用土地等確認申請について最終更新日:2025年01月30日
低未利用土地等確認書の交付(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)
1.制度の概要
個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円(用途地域設定区域内にある場合には、譲渡価格が800万円)以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。町では、特別控除を受けるための確定申告に必要な低未利用土地等確認書を交付します。
適用対象期間
2.適用対象となる譲渡の要件
- ○譲渡した者が個人であること
- ○都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、
別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(PDF:72.3キロバイト)
(以下「別表」という。)に基づき、町長の確認がされたものの譲渡であること
- ○譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- ○当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- ○租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- ○低未利用土地等及びその上にある資産の譲渡の対価の額の合計が以下の金額を超えないこと
- (1)令和4年(2022年)12月31日までの譲渡→全区域500万円以下
- (2)令和5年(2023年)1月1日以降の譲渡
- ・用途地域設定区域内→800万円
- ・用途地域設定区域外→500万円
- ○当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- ○一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
適用対象となる低未利用土地等の詳細
低未利用土地とは、具体的には、空き地(駐車場や資材置場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含む。ただし、立体駐車場等は、空き地に含まれない。)及び空き家・空き店舗等の存する土地です。
適用対象となる譲渡後の利用について
譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。
【適用対象となる譲渡後の利用の例】
○建築物を建て駐車場や資材置場として利用する場合
○立体駐車場(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条1号に規定する建築物である駐車場をいう)として利用する場合
○「店舗兼駐車場」の敷地の用に供される場合、店舗の隣地を取得して店舗の敷地と一体として利用する場合
○中古住宅を買い取って一定の質の向上をはかるリフォームを行った後売却する、いわゆる買取再販の場合
【適用対象とならない譲渡後の利用の例】
○建築物を建てずに駐車場や資材置場として利用する場合
○コインパーキングとして利用する場合
○低未利用土地等を買い取った者が、当該土地を利用せずに転売する場合
3.申請について
提出書類
1.別記様式1-1(低未利用土地等申請書)
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(PDF:58.5キロバイト)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
1.市町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
4.【上記のいずれも提出できない場合】
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(PDF:46.5キロバイト)
※別記様式1-2も提出できない場合に限り2方向以上からの写真でも可
4.以下のいずれかの書類
1. 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(PDF:66.5キロバイト)
-
別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:63キロバイト)
- 3.【上記のいずれも提出できない場合】
-
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(PDF:54.9キロバイト)
-
別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:63キロバイト)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書(全部事項)(原本)
※不動産登記情報提供サービスの登記情報を印刷したものは登記事項証明書とは異なります。(照会番号と発行年月日が入った登記情報を除く)
4.申請先
申請書に必要書類を添付のうえ、下記窓口に直接持参又は郵送で送付ください。
〈提出先〉
〒869-0198 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地
長洲町役場 まちづくり課 定住促進係
※確認書を郵送で申請される場合は、封筒の表面に「低未利用土地等確認申請書在中」と記載してください。
※確認書の受理を郵送希望される場合
返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒に切手(84円)を貼り同封してください。返信用封筒がない場合は郵送での対応はいたしませんのでご注意願います。
返信先は申請者本人としてください。
5.申請にあたっての留意事項
- ○特例措置の概要、要件などの詳細や確定申告に関することについては、国土交通省ホームページ
(外部リンク)をご確認いただくか、管轄の税務署にお尋ねください。
- ○「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありませんのでご注意ください。
- ○確認書の発行には、申請内容の確認や関係機関への照会などにより日数(約1週間)を要しますので、税務署への確定申告の手続きに間に合うように余裕をもって申請してください。
- ○「低未利用土地等確認書」の申請手数料はかかりません。ただし、郵送での返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担(返信用封筒に貼付け)をお願いします。郵送で申請される場合は、事前にお電話等でお問い合わせください。
- ○「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地等について、開発や建築等の可否を判断するものではありません。建築等が可能な土地かどうかは、設計者等にご確認ください。
- ○申請のあった譲渡後の利用方法が不可能であることや、申請に係る土地等の取引が他法令や条例に違反していることにより、譲渡後の利用ができないことが明らかであると判断した場合には、当該申請を却下することがあります。
- ○申請地が農地(田畑)の場合は、農地法(昭和 27 年法第 229 号)第 30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第 32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることについて、長洲町農業委員会に確認します。
- ○審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の返却はいたしません。申請者控えとして必要な場合は、あらかじめコピーをお願いします。
定住促進係
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