まちの未来をつくる宅地開発を応援します! ~長洲町民間宅地開発事業補助金・土地提供奨励金のご案内~
最終更新日:2026年05月01日

2つの支援で、まちの宅地開発を力強くサポート!

 町では、良好な宅地の供給を促進し、定住人口の増加につなげるため、宅地開発を行う「民間事業者」と、事業のために土地を提供する「土地所有者」を支援します。
 長洲町民間宅地開発事業補助金・土地提供奨励金チラシ
 

支援①【民間事業者へ】民間宅地開発事業補助金

 町内で一定規模以上の宅地開発事業を実施する民間事業者を対象に、補助金を交付します。
 

◆対象者
 宅地建物取引業者で、宅地開発事業を行う民間事業者
 

◆対象事業
・一戸建て住宅の分譲を目的とした宅地開発であること。
・用途地域内(工業専用地域を除く)での開発であること。
・開発面積が3,000㎡以上であること。
・都市計画法の開発許可を受けていること。
・町税などを滞納していないこと。
 

◆補助金額
 1事業につき300万円
 

◆提出書類
【交付申請】
長洲町民間宅地開発事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
事業計画書(別記第2号様式)
・納税証明書(未納のない旨の証明書)
・履歴事項全部事項証明書(申請者が法人の場合)
・住民票の写し(申請者が法人ではない民間事業者の場合)
・その他町長が必要と認める書類
※開発行為の許可を受けた日から3か月以内に提出してください。
 

【申請内容に変更があった場合】
長洲町民間宅地開発事業変更(中止)申請書(別記第5号様式)
 

【実績報告】
長洲町民間宅地開発事業補助金実績報告書(別記第7号様式)
事業実績書(別記第8号様式)
・開発行為検査済証の写し
・その他町長が必要と認める書類
※工事完了の検査済証の交付を受けた日から3か月以内に提出してください。
 

支援②【土地所有者へ】土地提供奨励金

 支援①の対象となる事業のために、所有する土地を民間事業者へ売却した人を対象に奨励金を交付します。
 

◆対象者
・支援①の補助対象事業を行う民間事業者へ土地を売却した人
・町税などを滞納していないこと。
※共有名義の場合は、持分に応じ按分します。
 

◆奨励金額
 土地売買代金の5%(上限50万円)
 ※本奨励金は、税務上「一時所得」として課税の対象となる場合があります。詳しくは税務署等にご確認ください。
 

◆提出書類
【交付申請】
長洲町民間宅地開発事業土地提供奨励金交付申請書(別記第1号様式)
・土地売買契約書の写し
・土地の登記事項証明書(所有権移転登記後のもの)
・納税証明書(未納のない旨の証明書)
委任状(土地が共有名義の場合)
・その他町長が必要と認める書類
※工事完了の検査済証の交付を受けた日から3か月以内に提出してください。
 


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 定住促進係

TEL:0968-78-3219
 

定住促進係

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