若者の奨学金の返済をサポートします! ~長洲町若者奨学金返済サポート事業補助金のご案内~最終更新日:2026年05月01日
町に定住して働く若者の経済的な負担を軽減するため、奨学金の返済額の一部を補助します。
長洲町若者奨学金返済サポート事業補助金チラシ
奨学金の返済を最大3年間サポート!
◆対象者(町内在住者で次のいずれかに該当)
・正規雇用として就職した人:「長洲町若者定住就職奨励金」の交付を受けた人
・町内で起業した人:30歳未満で令和7年4月1日以降に起業し、6か月以上継続して事業を行っている人
・町内で第1次産業(農業・漁業)を始めた人:30歳未満で令和7年4月1日以降に第1次産業に従事し、6か月以上継続して働いている人
◆その他の要件
・奨学金を遅滞なく返済していること。
・町税などを滞納していないこと。
・2年以上継続して町内に居住する意思を有していること。
※外国籍の人については、日本において永住権を有している場合、対象となります。
◆補助金額
上限額12万円 ※1人につき3回まで(最大36万円)
※補助金額は、前年度に返済した奨学金の額と12万円のいずれか低い方の額となります。
※本補助金は、税務上「雑所得」として課税の対象となる場合があります。詳しくは税務署等にご確認ください。
◆提出書類
【交付申請(毎年)】
・長洲町若者奨学金返済サポート事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
・誓約書兼同意書(別記第1号様式別紙)
・奨学金の貸与および返済計画を証する書類の写し(初回申請時のみ)
・申請する年度の前年度における奨学金の返済額を証する書類の写し
・住民票の写し
・納税証明書(未納のない旨の証明書)
・長洲町若者定住就職奨励金の交付決定通知書の写し(正規雇用として就職した場合)
・起業を証する書類(個人事業の開業届の写し、法人の登記事項証明書など)(町内で起業した場合)
・第1次産業に従事していることを証する書類(就業証明書、漁業協同組合の組合員証の写しなど)(町内で第1次産業(農業・漁業)を始めた場合)
・その他町長が必要と認める書類
※交付決定後、下記により請求してください。
・長洲町若者奨学金返済サポート事業補助金交付請求書(別記第4号様式)
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