国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
最終更新日:2026年09月08日

 一定面積以上の土地について、売買などの契約を締結した場合は、国土利用計画法に基づき、土地の利用目的などを届け出る必要があります。
 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について届出を義務付けています。
 

届出が必要となる土地取引

 次の面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合は、届出が必要です。

区分 届出が必要となる面積
市街化区域 2,000㎡以上
その他の都市計画区域
(市街化調整区域・非線引都市計画区域)
5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上

※長洲町では、5,000㎡以上の土地取引が届出の対象となります。
※個々の土地の面積が小さい場合でも、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、届出が必要となることがあります。
 

対象となる取引

 次のような土地に関する権利の移転または設定を伴う取引が対象となります。
 ・売買
 ・交換
 ・共有持分の譲渡
 ・事業譲渡(営業譲渡)
 ・譲渡担保
 ・地上権・賃借権の設定・譲渡
 ・予約完結権の譲渡
 ・信託受益権の譲渡
 ・地位譲渡 など
※これらの取引について、予約契約を締結した場合も対象となります。
 

届出者

 土地に関する権利の取得者
 

届出先

 長洲町役場 まちづくり課 定住促進係
 

届出期間

 契約を締結した日を含めて2週間以内
 ※届出期間の最終日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日まで)に当たる場合は、その翌開庁日が提出期限となります。
 ※届出期間の起算日は、契約を締結した日であり、金銭の支払日、登記の日、土地の引渡し日などではありません。
 ※停止条件付・解除条件付契約であっても、契約を締結した日が起算日となります。
 

提出書類

 ・土地売買等届出書
【添付書類】
 ・土地売買等契約書の写しまたはこれに代わる書類
 ・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
  例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等
 ・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
  例:住宅地図等
 ・土地の形状を明らかにした図面
  例:公図、実測図等
 ・その他、必要に応じて委任状など
 提出書類の詳細については、熊本県ホームページをご確認ください。
 

関係様式

 ・土地売買等届出書(Excelファイル)
 ・土地売買等届出書(PDFファイル)
 ・土地売買等届出書記載例(PDFファイル)
 ・土地売買等届出書別紙(Excelファイル) ※土地の筆数が6筆以上の場合にご利用ください。
 ・改正に係るQ&A(国土交通省作成)
 


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 定住促進係

TEL:0968-78-3219
 

定住促進係

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択