低未利用土地等確認書の交付について
最終更新日:2026年09月08日

低未利用土地等の譲渡に係る特例措置

 個人が所有する低未利用土地等を譲渡し、一定の要件を満たす場合、確定申告により、その譲渡に係る長期譲渡所得から最大100万円を控除できる特例措置があります。
 町では、この特例措置の適用を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」を交付しています。
※「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を保証するものではありません。特例措置の適用については、確定申告を行う際に所轄税務署へご確認ください。
 

1.制度の概要

適用対象期間
令和2年7月1日から令和10年12月31日まで

特別控除額
長期譲渡所得から最大100万円
※譲渡所得の金額が100万円に満たない場合は、その譲渡所得の金額が控除額となります。
 

2.主な適用要件

 この特例措置の適用を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
 ・譲渡した者が個人であること。
 ・譲渡した土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
 ・譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること。
 ・譲渡した者と買主が、親子や夫婦などの特別な関係にないこと。
 ・譲渡価格が、土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
  ただし、一定の区域に所在する土地等については、800万円以下となります。
 ・譲渡後に、その低未利用土地等が利用されること。
 ・その他、租税特別措置法等に定める要件を満たすこと。
※長洲町は全域が都市計画区域内です。
※800万円以下となる対象区域には、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域内のうち用途地域が定められている区域などがあります。
※上記は主な要件です。このほかにも要件がありますので、詳しい適用要件については、国土交通省ホームページまたは国税庁ホームページをご確認ください。
 

3.低未利用土地等とは

 「低未利用土地等」とは、居住や事業などに利用されていない土地、または周辺の土地と比べて利用の程度が著しく低い土地等をいいます。
 例えば、次のような土地等が該当する場合があります。
 ・空き地
 ・利用されていない駐車場・資材置場
 ・空き家・空き店舗が建っている土地
※実際に低未利用土地等に該当するかについては、土地の利用状況などを確認した上で判断します。
 

4.申請に必要な書類

 必要書類をそろえて申請してください。
【必須書類】
 ① 低未利用土地等確認申請書【別記様式①-1】
 ② 売買契約書の写し
 ③ 譲渡前に低未利用土地等であったことが確認できる書類
   次のいずれかの書類
   ・空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
   ・現況が更地、空き家または空き店舗であることが分かる広告
   ・電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類
 ④ 譲渡後の利用方法が確認できる書類
   次のいずれかの書類
   ・【別記様式②-1】(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
   ・【別記様式②-2】(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
 ⑤ 登記事項証明書(全部事項・原本)

【その他関係書類】
③の書類を提出できない場合
 ・【別記様式①-2】(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類)
④の書類を提出できない場合
 ・【別記様式③】(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
※申請内容によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。
 

5.申請方法

 必要書類をそろえ、窓口または郵送により申請してください。

申請先
〒869-0198
熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地
長洲町役場 まちづくり課 定住促進係

※郵送で申請する場合は、封筒の表面に「低未利用土地等確認申請書在中」と記載してください。
 

6.申請にあたっての注意事項

 ・確認書の交付には、おおむね1週間程度かかります。
 ・確認書は、特例措置の適用を保証するものではありません。
 ・確認書は、土地の売買や開発が可能であることを証明するものではありません。
 ・申請内容や譲渡後の利用方法等によっては、確認書を交付できない場合があります。
 ・申請地が農地の場合は、現在の耕作状況などの利用状況について、農業委員会へ確認します。
 ・特例措置の適用を受けるためには、確定申告が必要です。確認書の交付を受けた場合でも、その他の要件を満たしていない場合は、特例措置の適用を受けられないことがあります。
 

7.特例措置の適用を受けるための手続き

 この特例措置の適用を受けるためには、確定申告が必要です。
 長洲町が交付した「低未利用土地等確認書」などの必要書類を、確定申告書に添付して所轄税務署に提出してください。

※低未利用土地等確認書の申請先と、特例措置の適用を判断する税務署は異なります。
 


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 定住促進係

TEL:0968-78-3219
 

定住促進係

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