中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について最終更新日:2026年04月14日
1.先端設備等導入計画の概要
(外部リンク)にてご確認ください。)2.長洲町導入促進基本計画
本町の「導入促進基本計画」は、下記のとおりです。
3.先端設備導入計画認定を受けられる中小企業者
認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により下記のとおりです。なお、なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
|
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
| 製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
| ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
|
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
4.先端設備等導入計画による主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
|
要 件 |
内 容 |
| 計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
| 労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 ※労働投入量 労働者数又は労働者数×一人あたり年間就業時間 (注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください |
| 先端設備等の種類 |
町内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【対象設備】 機械装置、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)、器具及び備品、建物附属設備、 ソフトウエア |
| 計画内容 |
■町の導入促進基本計画に適合するものであること ■先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ■認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
5.認定方法 ~認定の流れ~
- 1.中小企業者は、認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
- 2.認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ先端設備等導入計画に関する確認書を発行
- 3.本町へ、申請に必要な書類を提出
4.本町は、提出された先端設備等導入計画を認定
- 5.中小企業者は、設備取得
留意点
- ・認定経営革新等支援機関(注4)の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は計画に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入
- によって、事業者の労働生産性が年率3%以上向上するかを確認し、確認書を発行します。
- ・設備取得は先端設備等導入計画を本町が認定した後に取得してください。
- ・対象となる設備は次の2つの条件を満たしていることが必要です。
・2023年3月31日までに取得される設備であること。
・中古資産でないこと。 - ・固定資産税の特例を利用する場合は、工業会証明書の提出が必要です。
(注4)認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページ外部リンクにてご確認ください。
認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼し、確認書を取得
認定経営革新等支援機関については、以下のページをご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
(外部リンク)
先端設備等導入計画の策定
工業会等による証明書「生産性向上要件証明書」を取得 (※固定資産税の特例措置を受ける場合)
工業会等による証明書については、以下のページをご確認ください。工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)
(外部リンク)
※「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会等の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(翌1月1日)までに、「工業会証明書」及び「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで固定資産税の課税特例を受けることが可能です。
先端設備等導入計画の申請・認定
提出書類を以下の提出先へ持参又は郵送にて提出してください。(※提出された書類は返却しませんので、必ず写しを保管してください。)
【申請先】
〒869-0198 玉名郡長洲町大字長洲2766番地
長洲町役場 まちづくり課 商工観光係 宛て
【受付時間】
午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く月曜日から金曜日)
※郵送にて申請いただく場合は、必ず「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。
※申請書類を審査のうえ、原則30日以内に認定書を送付します(不認定となる場合もあります)。
※返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能な封筒で、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
【注意事項】
■計画認定にあたっては、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
■工業会等による証明書の発行や設備の納入には、時間を要する場合が想定されます。
また、申請書類の不備があった場合等は、計画の認定に時間を要する場合があります。期間を十分考慮して申請してください。
■設備取得は、先端設備等導入計画を町が認定した後となります。既に導入済設備については対象となりませんので、ご注意ください。
※固定資産税の特例措置に関するお問い合わせは、長洲町役場 税務課(0968-78-3123) にお問い合わせください。
6.提出書類
(1)申請書類
- 03.
導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料(ワード:46キロバイト) 
- 04.返信用封筒(4用紙を折らずに返送可能なもの。返送先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付)
- 【固定資産税の特例措置を受ける場合】
- 05.工業会証明書[写し]
(外部リンク) - ※旧様式や改正法施行(令和3年6月16日)より前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。
- 06.
先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:20キロバイト)
(※工業会証明書の追加提出を行う場合のみ)
07.
先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:18.8キロバイト)
(※工業会証明書の追加提出を行う場合のみ)
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】
10.リース契約見積書[写し]
11.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書[写し]
※旧様式や改正法施行(令和3年6月16日)より前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつ計画に建物を盛込む場合】
認定経営革新等支援機関へ以下の書類を提示した上で、認定経営革新等支援機関の確認書の発行を依頼してください。
・建物が盛込まれた先端設備等導入計画案
・建築確認済証(新築であることの確認)
・建物の見取図(新たに取得する事業用家屋の内外に先端設備を導入することが分かる書類)
・先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることを確認)
(2)認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合
-
- 01.
変更申請書・先端設備導入計画(変更後)(ワード:22キロバイト)
- ※認定を受けた「先端設備等導入計画」に変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
- 02.
認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:25.8キロバイト)
- ※改正法施行(令和3年6月16日)より前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。
- 03.旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
- ※変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。
- 04.
導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料
(ワード:46キロバイト)
05.返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの。返送先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付)
【固定資産税の特例措置を受ける場合】- 06.工業会証明書[写し]
(外部リンク) - ※旧様式や改正法施行(令和3年6月16日)より前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。
- 07.
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:20キロバイト)
(※工業会証明書の追加提出を行う場合のみ)
- 01.
08.
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:18.7キロバイト)
(※工業会証明書の追加提出を行う場合のみ)
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつ計画に建物を盛込む場合】
認定経営革新等支援機関へ以下の書類を提示した上で、認定経営革新等支援機関の確認書の発行を依頼してください。
・建物が盛込まれた先端設備等導入計画案
・建築確認済証(新築であることの確認)
・建物の見取図(新たに取得する事業用家屋の内外に先端設備を導入することが分かる書類)
・先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることを確認
-
- 09.リース契約見積書[写し]
- 10.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書[写し]
- ※旧様式や改正法施行(令和3年6月16日)より前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。
- ※設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変
- 更は、変更申請は不要です。
認定に伴う中小企業者等への支援
固定資産税の特例措置
次の表の要件を満たす場合、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例措置の適用を受けることができます。
| 対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社を除く) |
| 対象設備 |
次の設備のうち、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ■機械装置(160万円以上/10年以内) ■測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ■器具備品(30万円以上/6年以内) ■建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
| その他要件 |
■生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ■中古資産でないこと |
| 特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。
■熊本県信用保証協会 (電話:096-375-2000)
-
■全国信用保証協会連合会(電話:03-6823-1200)
商工観光係
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